第1章 総則
第1条(名称)
当会は、EC決済協議会と称する。英文名称については EC Payment Forum(略称:ECPF)とする。
第2章 目的および活動方針
第2条(目的)
当会は伸長を続けるインターネット上の商取引(EC)を支える決済サービスを、高品質かつ安全、安心に提供することを通じ、さらなるネット経済の発展に貢献することを目的とし、「情報セキュリティ」、「不正利用対策」、「業務運用」などの情報交換を行うために2012年8月1日に設立された。今日、ECにおいて決済サービス提供事業者の担うべき責任は設立当時の予想を上回るほど増していることに鑑み、あらためて決済サービス業務がECの発展に重要な役割を担うことを自覚し、ECの健全な発展に寄与するため、当会のありかたを見直し、自ら守るべきルールを定めるとともに、各社が社内の態勢を整備し実践することを目的として、会則を定めるものである。
- 当会は、上記目的の達成のため以下の活動を行うとともに、当会の目的に賛同し自ら行動する新たな会員の参加を募ることで、ECの健全な発展の礎となることを目指していく。
- EC決済サービスの健全な業務運用に向けた取り組み
- 消費者保護に向けた取り組み
- ECを運営する加盟店保護に向けた取り組み
- 情報セキュリティの向上に向けた取り組み
- 反社会的勢力の排除に向けた取り組み
- 前各号に掲げる事業に付帯する活動
- 前項の目的実施のため、自主ルールを別途制定し、会員は自主ルールを遵守する。
第3章 会員
第3条(会員)
- 当会の会員は以下に定める通りとする。
- 正会員 ECにおいてクレジットカード会社と加盟店間に発生する売上承認請求業務及び売上請求業務等の事務代行を主たる業務とし、日本国内におけるクレジットカード会社と包括加盟店契約または包括代理加盟店契約を有する企業で、第5章に定める「理事会」が全会一致で入会を認め、当会の目的に賛同して当会会員となるために入会した企業
- 賛助会員 前項に該当しないが、当会の目的に賛同し、第5章に定める「理事会」が全会一致で入会を認め、当会の事業を賛助するため入会した企業
第4条(入会)
- 以下の会員種別による入会基準を全て満たす企業は、当会所定の様式による申込をし、理事会の承認を得て、当会の会員となることができる。なお、理事会の承認においては、入会を希望する企業のみならず、当該企業の親会社、子会社及び関連会社についても、以下第2項及び第3項を勘案する場合がある。
- 正会員の入会基準
- ECにおいてクレジットカード会社と加盟店間に発生する売上承認請求業務及び売上請求業務等の事務代行を主たる業務とすること
- 日本国内におけるクレジットカード会社と「包括代理加盟店契約」または「包括加盟店契約」を有し、その契約内容を遵守していること
- 当会が別途定める自主ルールの内容を十分に理解し、自主ルールを遵守する強い意思と能力を有すること
- 消費者からの問い合わせに対応する仕組みを整えるなど、消費者保護に真摯に取り組んでいること
- カード会社等関係者と協働し、適正な加盟店管理を行っていること
- クロスボーダー取引等、国際カードブランドが禁止する取引を行っていないこと
- 加盟店の円滑な運営をサポートし、健全な財務体質の維持に努めると共に決算書の積極的な開示等加盟店保護に向けた取り組みを行っていること
- 決済サービス事業においてPCIDSSに完全準拠し、情報セキュリティに留意した運営を行っていること
- 賛助会員の入会基準
- 第4条第2項(1)に該当しないが、ECにおける売上承認請求業務及び売上請求業務もしくはそれに付帯した業務を実施していること
- 当会が別途定める自主ルールの内容を十分に理解し、ECの健全な発展に貢献する強い意思を有するとともに、当会の目的の達成に資する技術、ノウハウ等の提供が可能であること。
第5条(会員の資格喪失)
会員が次条及び第7条に該当する場合の他、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他の法的倒産手続の申し立てがあったとき、又は解散(法令に基づく解散を含む。)、清算(特別清算を含む。)の手続に入った場合には、その資格を喪失する。
第6条(任意退会)
会員は別に定める退会届を当会に提出することで、いつでも退会することができる。
第7条(除名)
- 当会の会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議によってその会員を除名することができる。
- 当会則に対する重大な違反が生じた場合
- 当会の名誉を著しく毀損する行為、又は当会の目的に反する行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当会が認めた場合
- 当会則もしくは当会が定める自主ルール等の禁止行為に該当する行為をしたと理事会が認めた場合
- 会員が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準じるもの)であることが判明した場合、あるいは反社会的勢力との関与が明らかになった場合
- その他、除名すべき相当の事由が発生した場合
第8条(会員名簿)
当会は、会員企業の名称、住所及び消費者問合せ連絡先等を記載した会員名簿を作成する。会員は、届出事項に変更があった場合には速やかに報告を行う。
第4章 役員
第9条(員数)
- 正会員から理事6名を理事会の決議にて選任する。
なお、理事は、正会員各社1名を限度とする。 - 理事のうちから、1名の会長と2名以上の副会長を定める。
第10条(選任および任期)
- 当初の理事は本会則発効時の正会員及び賛助会員会社より選任する。理事の任期は選任後1年間とし、以降再任を妨げない。
- 会長、副会長は理事のなかから理事会の決議にて選任し、任期は1年間とする。
第11条(役員の権限)
- 理事は理事会を構成し、会則に定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、当会を代表し、理事会職務を統括し、事務局を運営するとともに、当会の総意を代表して関連省庁等外部組織との対応を行う。
- 副会長は、会長の補佐を行い、会長が欠けたとき、及び会長に事故があるときは会長を代行する。
- 会長ならびに副会長は、理事会への動議及び重大な検討等に関して、検討部会を開催する等の方法で、理事会の職務の円滑な遂行に向けての任にあたる。
第12条(解任)
理事は理事会の決議によって解任することができる。ただし、その場合は理事の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
第13条(取引の制限)
- 理事または理事が属する会員企業が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会においてその取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当会の活動の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当会との取引
第5章 理事会
第14条(構成)
- 当会に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
- 理事会における議決権は、各人1個とする。
第15条(権限)
- 理事会は、次の職務を行う。
- 当会の運営に関わる事項の決定
- 会員の入会に関する承認
- 本会則の改訂
- 自主ルールの制定及び改訂
- 会員の除名
- 理事の職務の執行の監督
- 理事の選任及び解任
- 会長及び副会長の選定及び解職
第16条(招集)
- 理事会は会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
第17条(決議)
理事会の決議は、当会則で別途定める場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第18条(理事会の決議の省略)
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第19条(議事録)
理事会の議事については、議事録を作成する。
第6章 事務局
第20条(事務局)
- 当会の事務を処理するために事務局を置く。
- 事務局は会長が属する会員企業にて運営する。
- 事務局職制は、理事会の承認を経て、会長が定める。
- 事務局の組織及び運営に関し、必要な事項は理事会が決定する。
第21条(帳簿及び書類)
- 事務局には、次の帳簿及び書類を備える。
- 会則
- 自主ルール
- 会員名簿及び会員の異動に関する書類
- 議事に関する書類、各種議事録
- その他必要な帳簿及び書類
附則
- 本規則は、平成26年6月1日から施行する。
- 本規則は、平成27年2月1日から改定施行する。
- 本規則は、平成28年6月24日から改定施行する。
- 本規則は、平成28年12月9日から改定施行する。
- 本規則は、平成29年3月24日から改定施行する。